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タイの就労ビザ

違反すれば罰金・強制送還の可能性も

タイで合法的に働くためには、就労ビザ(Non-Immigrant “B” Visa)と労働許可証(Work Permit)の両方を取得することが義務付けられています。これらを取得せずに就労した場合、最大10万バーツ(約28万円)の罰金や国外退去、ブラックリスト登録の対象となる可能性があり、注意が必要です。LTRビザ(Long-Term Residence Visa)DTV(デジタルノマド向け)など、2025年から新しいビザ制度も導入されていますが、一般的な就労には引き続き「Non-Bビザ+Work Permit」が主流です。

就労に必要なビザと許可証

タイで合法的に働くためには、以下の2つが必須です:

Non-Immigrant “B” Visa(ノンイミグラントBビザ)

このビザは、就労やビジネス活動を目的としたビザで、最初は90日間の滞在が許可されます。延長手続きを行うことで、1年間の滞在が可能となります。申請は日本国内のタイ大使館または領事館で行う必要があり、タイ国内では取得できません。2025年からはe-VISA制度が導入され、申請から受領までオンラインで完結可能となっています

  • 有効期限:発行から3か月(入国後90日間滞在可能)

  • 申請に必要な主な書類:

    • 6か月以上有効なパスポート

    • 雇用証明書または事業計画書

    • 資金証明(銀行残高証明など)

    • 証明写真

Work Permit(労働許可証)

タイに入国後、雇用主を通じてタイ労働省に申請し、取得します。これはタイ国内でのみ取得可能で、ビザの有効期間に準じて発行されるのが一般的です。

  • 申請に必要な主な書類:

    • ノンイミグラントBビザのコピー

    • 雇用契約書(職務内容・給与明記)

    • 健康診断書(タイ国内の病院発行)

    • 卒業証明書・在籍証明書(英文)

    • 証明写真(3枚)

    • 会社の登記書類一式

違反時の罰則と注意点

労働許可証を持たずに働いた場合、最大10万バーツの罰金に加え、国外退去処分やブラックリスト登録の対象となります。また、雇用主側にも営業停止や罰金処分が科される可能性があります

  • 労働許可証は常時携帯が義務付けられており、労働局による抜き打ち検査が行われることもあります。

  • 許可証は通常1年ごとの更新が必要で、勤務先や職務内容が変更された場合は再申請が必要です。

  • 長期滞在者は90日ごとの滞在報告(90-Day Report)も義務付けられています。

タイにおける就職・転職に関するご質問またお困りごとなどがございましたら、お気軽にご相談ください。

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